医療基本法 の法制化をめざす
患者の権利法をつくる会

わたしたちは、患者の権利を定めた法律の制定をめざし
その集大成として患者の権利保障を中心に据えた
「医療基本法」の法制化をめざしています

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<カルテ開示とは>
診療情報(コピー)をもらったり見せてもらうこと

➤カルテ開示で患者が苦労させられるの、もう終わりにしましょう!
そのためには、
患者の権利を保障する大黒柱の法律
「医療基本法」が不可欠。
わたしたちは、その法律の成立活動に取り組んでいます。

ぜひ関心をお寄せいただき、関連の頁にお立寄りください。
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マイナ保険証(2024年秋に切替が予定されている)

元々、マイナンバーと保険証との一体化にはデジタル格差による弊害や安全リスクが回避できないと指摘されています。

国は、「マイナ保険証」を使えば自分の診療や薬剤履歴が簡単に見ることができると謳っています。過去の特定健診結果(2022年度以降)、過去3年分の受診歴(2022年6月以降)薬剤情報(2021年度9月以降)などの診療実績等の医療データが対象です。ところが、実際には40歳以上の人が対象の特定健診(メタボ健診)や、これまでカルテ開示で入手できた情報の内の、データ化出来る部分の一部しか見ることができません。閲覧できるのは遡って3年分までという制限も。さらには、一番知りたいことのひとつ、肝心な担当医の名前や診断名は記載されていません。

 ある医療機関では、『受診した医師の名前や診断名、検査結果などの詳細データは見れません、正確に知りたいのであれば、やはり従来の「カルテ(診療情報)開示」をしてください』と説明します。やはり、個人情報保護法や医療基本法(将来的に)を根拠にカルテ開示するほうが正確な情報を得るためには圧倒的に確実です。日本が誇る健康保険証の有益性と自己情報への実質的アクセス権は限定的開示ではなく、患者の管理下でしっかり保障されなければなりません。

ここでは自分の診療情報を入手するために役立つ情報を
分かりやすく説明いたします。

もらえますよ、あなたのカルテ

 意外とご存じない方もいらっしゃるようですが、自分のカルテは、医療機関に請求すれば見ることができます。また、コピーがほしければ、コピーをもらうことができます。今や、本人によるカルテ開示は、ごく普通のこととなっています。

それは 個人情報保護法 (令和三年法律第三十七号による改正)という法律で定められているからです。

具体的には、この法律の(開示)に書かれている以下のような条文です。

第33条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 ②当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 ③他の法令に違反することとなる場合

この「個人事業取扱事業者」というのが、医療機関のことです。本人、というのは、あなたのこと。あなたは、あなた自身が識別できる個人情報の開示、つまりカルテの開示を請求できます。そして、医療機関は、その請求を受けた場合は、①〜③の理由がない限り、カルテを開示しなくてはなりません

「ハンセン病問題に関する検証会議」の提言に基づく再発防止検討調査事業として平成26年12月から平成27年1月にかけて実施された調査では、医療機関に入院あるいは通院した患者さんのうち、カルテ開示制度を知っている方は6割弱でした。つまり、4割以上の方が知らなかった、ということになります。

一方、日本医師会でも、1999年に「診療情報の適切な提供を実践するための指針」を定め、2022年10月その指針の改訂版で、「(診療記録の提供は)会員の倫理規範の1つとして、この指針を制定する」と宣言しています。なので、医師や医療機関はカルテ開示の責務があることを熟知しているはずです(参照:医の倫理要綱-2022.7発行の9ページ (4)医療情報の開示

自分の医療情報を知ることは、治療方法を自分で選ぶための前提条件です。ぜひ、このカルテ開示制度を積極的に活用してください。

カルテ開示にまつわる問題あれこれ

 カルテ開示制度については、患者側が知らないだけではありません。医療機関側にも、意外と正確な知識が欠けています。そういった不勉強な医療機関のトンチンカンな対応に惑わされないように、よく問題になるいくつかのポイントを挙げておきます。

  カルテ開示を求める理由を告げる必要はありません!

医療機関によっては、カルテ開示請求書の書式に、「カルテ開示を求める理由」という欄を設けている場合があります。これをどう書けばいいのか、と悩む患者さんもいらっしゃるようです。                                     日本で、カルテ開示が一般的に行われるようになったのは、1999年頃からなのですが、この年に発表された日本医師会の「診療情報の適切な提供を実践するための指針について」は、カルテ開示請求について応じることを原則としながら、「紛争を前提とする場合はカルテを開示する必要はない」という方針を採っていました。だから、その当時には、カルテ開示を請求する患者にはその理由を明らかにさせて、紛争になりそうな場合は開示を断ろうという姿勢の医療機関が珍しくありませんでした。                  

しかし、2003年5月に個人情報保護法が成立して、カルテ開示は医療機関の法律上の義務になりました。法律を読めば分かるとおり、「紛争を前提とする場合には開示しないことができる」とは書いてありません。だから、カルテ開示を求める理由を明らかにする必要はありません。

厚生労働省も、2003年11月の診療情報の提供等に関する指針中で、「患者等の自由な申立てを阻害しないため、申立ての理由の記載を要求することは不適切である」としています。この指針は2010年10月に改定されていますが、そこでは、「患者等の自由な申立てを阻害しないため、開示等の求めに係る申立て書面に理由欄などを設けることなどにより、申立ての理由の記載を要求すること、申立の理由を尋ねることは不適切である」とさらに具体的に念押しをしています。もし、カルテ開示を求める理由をしつこく尋ねられたり、紛争を前提とする場合は開示しないなどという法制化以前の日本医師会の指針に基づく対応をされたら、こういった個人情報保護法や厚生労働省の通知を示して立ち向かって下さい。

見るだけではなく、コピーももらえます!

 患者からのカルテ開示請求に対して、「施設内で読むのはいいけれども、コピーするのはダメ」という対応をとる医療機関がいまだにあるようです。医療機関としては、「見せるだけでも、開示は開示ではないか」という理屈かもしれません。しかし、法律上、そのような対応は許されません。

個人情報保護法28条2項には、「政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない」とあります。

では、「政令で定める方法」というのは、どのような方法を意味しているのでしょうか。ここで政令というのは、個人情報保護法施行令 第9条のことです。これも条文を挙げます。

法28条第2項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする。

この条文によって、「開示」というのは、ただ、単にカルテを見せるというのではなくて、「書面の交付」、つまりコピーを渡さなければならない、ということになっているわけです。もちろん、あなたが、「コピーは要りません、見るだけで結構です」というのであれば、その方法でもかまいません。カッコの中に書いてあるのは、そういう意味です。 

小規模医療機関の例外扱いはなくなりました!

 小さなクリニックにカルテ開示を請求した場合、ひょっとしたら、「うちのような小規模なクリニックは、カルテを開示していません」と断られるかもしれません。実は、近年まで、「識別される特定の個人の数の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5000を超えない事業者」(小規模事業者)は、個人情報保護法上の義務を免除されていました。クリニックから、「うちは、患者のカルテを5000人分も保管していないから」と言われると、患者の側はそれを確認するすべはありません。そのようなほんとうかどうかわからない理由でカルテ開示を拒絶することが、法律上は許されていたのです。

 しかし、この小規模事業者への適用除外は、2015年9月の個人情報保護法改正で廃止され、2016年5月30日から、その改正部分が施行されています。つまり、現段階では、どんなに小さなクリニックでも、患者からカルテ開示を請求されれば、それに応ずる法律上の義務があります。不勉強なドクターや医療従事者は、個人情報保護法の改正や、その施行に気がついていない可能性もあります。もし、そういう対応をされたら、「小規模医療機関の例外扱いはなくなりました!」と、きちんと伝え、カルテ開示義務を履行させてください。

カルテ開示費用について

 カルテ開示は基本的に有料だと考えて下さい。個人情報保護法38条1項でも、開示にあたって手数料を徴収することができると定められています。ただし、同条2項は、その手数料の額は、「実費を勘案して合理的と認められる範囲において」定めなければならないとされています。                また、厚生労働省の「診療情報提供等に関する指針」も、「医療施設の管理者は、申立人から診療記録の開示に要する費用を徴収することができる。その費用は、実費を勘案して合理的と認められる範囲としなければならない」という同様の規定をおいています。

実際には、開示の手数料は、各医療機関でかなりバラツキがあり、どの程度であれば「合理的と認められる範囲」なのかについて、いまのところ、厚労省の見解が示されていません。仮に、他の医療機関に比較して法外に高い手数料を請求されるようなことがあれば、やはり問題があると考えられますので、「合理的と認められる範囲」ではないと主張して支払を拒むことも考えられますが、その交渉は簡単ではなさそうです。

公立病院等に対するカルテ開示請求について

 医療機関の中には、独立行政法人の設置するものがあります。例えば、昔、国立病院だった医療機関は、現在は、独立行政法人国立病院機構が設置主体です。また、昔の国立大学医学部附属病院も、大学自体がそれぞれ国立大学法人になりました。こういった医療機関の場合、カルテ開示は、個人情報保護法ではなく、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」によることになります。ただし、この法律も、カルテ開示に関する基本的な仕組みは、個人情報保護法とほぼ同じです。

異なるのは、個人情報保護法では、本人が委任した代理人によるカルテ開示請求が認められますが、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」では、代理人資格が、未成年者又は成年被後見人の法定代理人に限定されていることです。この違いは、医療事故調査などでカルテ開示を弁護士に依頼する場合にやや不便だというだけで、日常的にはあまり影響しないと思われます。

また、医療機関の中には、地方公共団体の設置する公立病院があります。この場合のカルテ開示は、各自治体の設置している個人情報保護条例にしたがって行うことになります。個人情報保護条例は各自治体が定めるものではありますが、カルテ開示に関しては、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」と同様の取扱いになっている例が多いように思われます。

遺族によるカルテ開示請求について

 ここまでの説明は、患者さん本人が生きていることを前提としています。個人情報保護法をはじめとする個人情報保護法制は、すべて生存している個人に関する情報を保護の対象としており、死亡した患者さんの個人情報はこの法律の適用外です。

つまり、法律上、遺族によるカルテ開示請求は認められていません。

しかし、厚生労働省の「診療情報提供等に関する指針」は、医療従事者等に対して、遺族(配偶者、子、父母及びこれに準ずる者)からのカルテ開示請求に応ずるよう求めています

「患者等の自由な申立てを阻害しないため、開示等の求めに係る申立て書面に理由欄などを設けることなどにより、申立ての理由の記載を要求すること、申立の理由を尋ねることは不適切である」

「医療施設の管理者は、申立人から診療記録の開示に要する費用を徴収することができる。その費用は、実費を勘案して合理的と認められる範囲としなければならない」という扱いも生存患者の場合と同じです。

実際、ほとんどの医療機関は、遺族からのカルテ開示請求に応じており、遺族だからといって拒絶された例は、あまり聞きません。

ただし、医療機関が、相続問題で揉めている遺族の板挟みになって対応が迷走するという例はあるようです。もし開示請求を拒絶されたら、医療機関からその理由をきいて、よく話し合い、必要に応じて弁護士に相談して下さい。

では、実際に請求するには?

 では、具体的にどのように請求するのかをご説明します。上記に書かれていることを充分に理解されたうえで、請求したい医療機関の受付(窓口)で、「診療記録の開示を請求したい」と伝えて下さい。通常は、病院には患者さんからの開示請求のための申請書が用意されていますので、そこに記入して提出します。申請してから開示がされるまでの期間はおおよそ一週間くらいのところが一般的です。

また、遺族が開示請求する場合も同様です。(上記にある「遺族によるカルテ開示請求」の項も参照ください。)

 ただ小規模の医療機関や精神科の医療機関に請求する場合、または遺族が請求する場合には、医療機関が開示に協力的でないケースも皆無ではありません。その理由は医療機関には開示したくない事情があることがあり、その結果拒むというケースです。開示したくない事情とは、開示請求された経験が無いというだけのものから、自分の治療に自信が持てないなどいろいろです。そういった事情から、ときには威圧的態度で拒否されることもあると聞きます。しかし、それは通用しませんので、患者さん自身の医療記録として開示されるべきものです。むしろ、医療者側が診療記録開示の責務があることを知らぬふりをすること自体、医療者としての資質を疑います。

 拒まれた場合、上記理由から開示請求権があることを明確に伝え交渉しますが、それでも頑に拒まれた場合は、日本全国各居住エリアに設置されている“ 医療安全支援センター 全国の医療安全支援センターからご覧になりたい地域をクリック)に相談されてください。解決のために医療機関との仲裁を図ってくれます。結論的には、特別な理由が無い限り、医療者側が拒否する法的根拠が無いわけですから、患者や遺族には診療記録の開示請求権があります。

 開示された場合、治療が長期間で大量の書類となる場合は、まず閲覧をし、中でも特に必要と思われるものを複写(コピー)して貰うという方法もあります。その場合カルテが手書きの場合は、判読難なことが良く見受けられますが、その場合、まずコピーしてもらったその上で、不明箇所を逐一説明してもらう、或は正確な文字を確認するということを行って下さい。薬剤名など正確な表示がわかればそれがどういうものかはあとから調べることが出来ます。まずは、改ざん等が行われないためにも、早めに複写(コピー)したものを入手されることをお勧めします。

 しかし、現在は電子カルテが普及しており、カルテ等はパソコンで入力しますので、医師の確認を済ませば即刻プリントアウト出来るようになっています。さらに、医療機関の規模や使っているシステムの違いにもよりますが、今日ではプリントしてもらうよりも、CDやHD(ハードディスク)にして一括して提供してもらう方法が普及しているようです。(レントゲン撮影などは別扱いになります。)この方法だと、受診期間が短い場合はさておき、長期の受診や他の科を複数受診した場合などはずっと提供側の作業軽減にもなり、費用もだいぶ安くなるようです。

 カルテ開示については、患者やご遺族がこれまでに経験する機会がなかったので不安に思われるかもしれませんが、この当会のページに書かれている請求できるという根拠を医療機関に示し、冷静に交渉されれば開示されるはずです。今やどこでも行われていることです。開示理由を書く欄には、ご自身の場合は、『自分で健康管理したいから』これだけで充分です。またご遺族の場合は、『せめて、かけがえのない家族の闘病の証しを共有したいから』という理由だとしてもそれはごくごく当たり前のことかと思います。亡くなったご家族が乳幼児の場合も、伴侶やご両親の場合も同様です。

開示の条件に「訴訟目的には開示しない」と謳っている所も散見しますが、実際には開示理由を聞いてはいけない(書く必要は無い)ことになっています。(厚生労働省の指針)

医療機関とのやりとりによる時間の浪費を無くすために、「裁判・訴訟目的でない」というところに○を付けて開示請求する人が多いようです。そういう記載をしたところで、訴訟の自由を拘束する効力はありません。

以上、参考にされてください。

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※医療安全センターについて、その設置目的・役割(基本方針、事業内容、根拠となる医療法)などの詳細内容はこちらでご確認を ➤ 医療安全センター総合支援事業」  ✽支援体制のしくみ:医療安全支援センター体制図

〜  寄り道 情報  〜

  • カルテとは一般に“カルテ”と呼ばれていますが、正確には医師の診療録カードのことで、患者の病状・処置・経過などを記録しておくもの。診療簿。しかし、一般には診療記録などの診療情報を総称した俗称として使われています。

  • カルテ開示とは〕診療情報の提供(患者本人の求めにより本人に開示すること)のことで、やはり一般的な俗称。開示対象は、診療記録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、検査成績表、エックス線写真、助産録、看護記録、その他、診療の過程で患者の身体状況、病状等について作成、記録された書面、画像等の一切(開示対象は日本医師会の記述)となります。
  • 診療録の保存期間医師法では、診療録の法定保存期間は5年間と定められています。実際には5年以上保存しているところが多いようですが、あくまで独自の対応なので5年以上保存されているという保障はありません。後に診療録を入手し確認する必要が出たときのことを考えて、保存期間を知っておくと良いと思います。

  • 閉院した病院や診療所のカルテ開示の道はある?診療録の法定保存期間の5年以内であっても、カルテの入手が困難になることがあります。病院又は診療所が廃止された場合の診療録の保存義務者は、廃止された時点における管理者と考えられますが、管理者である医師がいない場合は、最終的には都道府県などの地方公共団体や市町村などの行政機関において保存されることが多いと言われています。しかし実際には、かかっていた医療機関が閉院になっていたり、なんらかの事情で経営を閉じており、かつ当時の医療機関の関係者の継承先が不明になっているという場合、カルテ開示を求めるには、患者の診療記録(カルテ等)の管理者を探す必要があります。診療記録の管理は、医療機関自身が行っている場合と、民間の保管業者に委嘱している場合とがあります。患者には廃院後の管理者を特定することはできません。そこで患者が行う手順としては、医療機関廃院後の診療記録の管理者やその所在地については、その地域の保健所に尋ねることになります。とはいえ、これらの作業を患者自身が行うのは困難なので、必ずしも解決するかは分りませんが、やはり“ 医療安全支援センター 全国の医療安全支援センターから該当地域をクリック)に相談されることをお勧めします。

  • 遺族以外で請求できる人は?〕厚生労働省の診療情報提供に関する指針では、診療記録の開示を求め得る者として以下のように説明されています。

    (1)

     患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めることができる。

    (2)

     診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人

    (3)

     患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者

    (4)

     患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者

重要なこと

患者・市民が医療政策の決定過程に参画

患者が実質的に医療政策過程に参画し、意見が充分に反映されるという法案は、長いこと実現されませんでした。実現すればやっと医療の文明開化の訪れを思わせます。

人権が守られる医療

経済的弱者、難病未認定者などなんびともが泣くことのない本当に人権が守られる医療受けられる社会システムを確立すべきです。

みなさまの声もぜひお聞かせください