医療基本法 の法制化をめざす
患者の権利法をつくる会

わたしたちは、患者の権利を定めた法律の制定をめざし
その集大成として患者の権利保障を中心に据えた
「医療基本法」の法制化をめざしています

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日本医師会発表物

 医 の 倫 理 綱 領  
公益社団法人 日本医師会 / 令和4(2022)年3月27日採択 

「医の倫理綱領」は、2022年(令和4年)3月27日採択されました。その前文では、医療とは、医療の目的、医療の本質、医の倫理の変遷について書かれ、中程では、“医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容について良く説明し、信頼を得るように努める。と書かれており、具体的項目のところでは、インフォームドコンセントの必要性  人格の尊重 ③患者の人権、自己決定権の尊重 ④医療情報の開示 ⑤医師の守秘義務 ⑥医師の応召義務 ⑦患者に優しく接すること、といったようなことが記載されています。日本医師会の前向きな姿勢をよく読み取ることができます。(本文は15頁)

『医の倫理綱領』は、医道の高揚を定款に掲げる日本医師会の基本原則の一つとして、平成12年4月開催の第102回定例代議員会において採択したものです。その後、20年余の歳月が経ったことから、令和2・3年度の会員の倫理・資質向上委員会において見直しを行い、令和4年3月27日開催の第150回臨時代議員会において採択されました。(日本医師会の解説より)

2022/7/1発行 日本医師会雑誌
(画像クリックで全文読めます)

医の倫理綱領・ポスター

 医師の職業倫理指針第三版
公益社団法人 日本医師会 / 平成28(2016)年10月

 「医師の職業倫理指針」改訂にあたっての序文のなかでは、

 「今日、医師の倫理については①患者の自律性(autonomy)の尊重、②善行(beneficence)、③公正性(fairness)の 3 つの原則が主な基盤になっているといえるが、原則には例外もあり、また個々の事例では原則間に対立や葛藤がみられ、医師は判断に難渋することも多い。「医師の職業倫理指針」は一般の医師が臨床の現場で遭遇するような具体的事例を取り上げ、どのように対処すべきか、その指針を示し解説を加えたものである。しかし、問題によっては解説的記述に傾いていたり、また、一般の医師には直接関係の薄い生殖補助医療なども扱っているため、それらについては最小限の記述に留めたが、これらの点については今後の検討、改善に期したい。」と記しています。全文は下方にある冊子画像をクリック

**以下は目次

2.医師と患者          ... ......................................................................................3

( 1 )患者の権利の尊重および擁護... ………………………………………………………… 3

( 2 )病名・病状についての本人および家族への説明... …………………………………… 3

( 3 )患者の同意... ……………………………………………………………………………… 4

( 4 )患者の同意と輸血拒否... ………………………………………………………………… 5

( 5 )診療録の記載と保存... …………………………………………………………………… 7

( 6 )守秘(秘密保持)義務... ………………………………………………………………… 9

( 7 )患者の個人情報、診療情報の保護と開示... …………………………………………… 11

( 8 )応招義務... ………………………………………………………………………………… 13

( 9 )緊急事態における自発的診療(援助)………………………………………………… 14

(10)無診察治療等の禁止... …………………………………………………………………… 15

(11)処方せん交付義務... ……………………………………………………………………… 18

(12)対診、およびセカンド・オピニオン... ………………………………………………… 19

(13)広告・宣伝と情報提供... ………………………………………………………………… 20

(14)科学的根拠のない医療... ………………………………………………………………… 21

(15)医療に含まれない商品の販売やサービスの提供... …………………………………… 21

(16)患者の責務に対する働きかけ... ………………………………………………………… 22

(17)医療行為に対する報酬や謝礼... ………………………………………………………… 22

(18)かかりつけ医の責務... …………………………………………………………………… 23

(19)外国人患者への対応... …………………………………………………………………… 23

3.終末期医療..

4.生殖医療.

5.遺伝子をめぐる課題

6.医師相互の関係

7.医師とその他の医療関係者.…43

( 1 )他の医療関係職との連携... ……………………………………………………………… 43

( 2 )医療関連業者との関係... ………………………………………………………………… 43

( 3 )診療情報の共有

8.医師と社会..

9.人を対象とする研究.

................以下は抜粋

(3)医師への信頼の基盤となる品位の保持 

 医師は、日頃から多くの人と交わり、さまざまな学識や経験を生かした多面的なものの見方ができるように見識を培い、医業の尊厳と医師としての社会的使命を重んじ、また、その言動について責任をもつべきであり、患者や社会の信頼に応えるよう努めなければならない。この信頼は、医学知識や医療技術だけでなく、誠実、礼節、清潔、謙虚、良いマナーなどのいくつかの美徳に支えられ培われるものである。このような人間性の修養と品位の保持に努めることは、社会の医師集団に対する信頼を維持する基盤であり、個々の医師にとっての責務でもある。また、医療は国を超えて世界のいずれの国においても重要な社会の基本要素であり、医師は、WMA におけるさまざまな宣言等に留意するとともに、患者の権利を尊重し、人類愛をもった行動と言動に努める必要がある。「医師の職業倫理指針」より抜粋

世界医師会:WMA 医の国際倫理綱領 1949 年 10 月採択(2006 年 10 月最終改訂)

1998年創設の日本医師会「会員の倫理・資質向上委員会」 2016 年改訂

重要なこと

患者・市民が医療政策の決定過程に参画

患者が実質的に医療政策過程に参画し、意見が充分に反映されるという法案は、長いこと実現されませんでした。実現すればやっと医療の文明開化の訪れを思わせます。

人権が守られる医療

経済的弱者、難病未認定者などなんびともが泣くことのない本当に人権が守られる医療受けられる社会システムを確立すべきです。

みなさまの声もぜひお聞かせください