医療基本法 の法制化をめざす
患者の権利法をつくる会
わたしたちは、患者の権利を定めた法律の制定をめざし、
その集大成として患者の権利保障を中心に据えた
「医療基本法」の法制化をめざしています
与えられる医療から
参加する医療へ
医療制度の“大黒柱”、 それが「医療基本法」です。
「基本法」とは、日本国憲法が掲げる理念を個別の法律に反映させるためには必要不可欠なもので、憲法と個別の法律の間を繋ぐものです。
「医療基本法」は、憲法の理念を医療で実現させるための医療の法律の最上位の「親法」になります。医療における法律の道標とも言えます。
「基本法」とは、そもそも日本国憲法と個別法との間を繋ぐものです。 「医療基本法」は憲法の理念を医療における個別の法律に反映させるためには必要不可欠なものです。 憲法13条で個人の幸福追求権を、14条で法の下の平等を、25条で健康で文化的な生活を営む権利を保障しています。「医療基本法」は、この理念を医療で実現させるための医療の法律の最上位の「親法」になります。 医療に憲法の理念を反映させた法律がないのはむしろおかしいことです。
患者の権利を擁護する法律とするため
これまでに、医療に関する個別の法律はいくつかつくられましたが、医療の主体者である『患者の権利』について定めた法律はありません。1997年に医療法が改正されたとき、インフォームドコンセントについて明文化されました。また、個人情報保護法との関連から、2004年に患者の診療情報の提供等に関する指針が決議されたりはしましたが、それは重要な改正ではありますが側面的でしかありません。『患者の権利』について明文化した法律をつくることは、医療制度の原点や本質を明らかにすることでもあります。
患者・市民が医療政策に参加する制度を実現させる
いままでの 国が国民に施す医療から“患者が参加する医療へ”という認識の転換が必要です。
医療を受ける患者本人が自分たちの問題を、自分たちが主体的に意見を述べその意見が反映される権利を持つのは当然のことです。それは日常の医療の中では当然ながら、医療政策の決定過程においても患者・市民が参加するという当たり前の姿にしなければなりません。
そんな重要なもの
どうしていままで
無かったのですか?
医療基本法の問題が浮上せざるを得なかったきっかけには、ハンセン病問題があります。
国の誤ったハンセン病政策によってハンセン病者に計り知れない人権侵害をもたらしました。
このような愚行の再発を防止するためにハンセン問題検証会議が設置されました。その検証会議がまとめた「最終報告書」で、特にその19条にある『再発防止のための提言』の内容は、医療のあり方を根底から見直すために到達したある種“医療のあるべき姿の金字塔”ともいえるものでした。
そこに綴られているのは、“患者・被験者の諸権利の法制化”や“政策決定過程における科学性・透明性を確保するためのシステムの構築”などです。つまり、患者の諸権利を法律で定めることや、その政策決定過程に、アリバイとしてでなく、また半儀式としてではなく実質的に患者や患者を代表する者が参画する必要があるとしています。このことは、わたしたち患者の権利法をつくる会が、1991年6月の発足以来法制化を訴えて活動して来た思いと繋がるものです。
さらに遡ること40数年前の1972年、医療基本法なるものが国会に上程されていたものの成立しないまま今日に至っています。つまり国会議員間でも認知度も優先順位も低く、政権の不安定なことも手伝って長いこと国会で取り上げられてこなかったのです。
患者が実質的に医療政策過程に参画し、意見が充分に反映されるという法案は、長いこと実現されませんでした。実現すればやっと医療の文明開化の訪れを思わせます。
経済的弱者、難病未認定者などなんびともが泣くことのない本当に人権が守られる医療を受けられる社会システムを確立すべきです。