医療基本法 の法制化をめざす
患者の権利法をつくる会
わたしたちは、患者の権利を定めた法律の制定をめざし、
その集大成として患者の権利保障を中心に据えた
「医療基本法」の法制化をめざしています
与えられる医療から
参加する医療へ
日本国憲法は、生命、自由、および幸福追求に対する国民の権利について最大の尊重をすべきことを表明するとともに、すべての国民が、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することを確認し、国が、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めるべきことを明らかにしている。医療は、人々の幸福追求権と生存権の実現に必要不可欠なものであり、医療制度は、それらの基本的人権を擁護するためにある。
我が国は1961年以来国民皆保険制を採用し、医療を受ける権利の保障に努めてきた。患者の自己決定権に関しても、国民にひろく認識され、インフォームド・コンセントの実践も普及しつつある。しかし、重大な医療事故の多発、繰り返される薬害等により国民の医療に対する信頼は大きく揺らぎ、またその一方では、社会構造の変化による所得格差や地域的条件あるいは診療科における医療供給体制の不足等により、医療を受ける権利自体が脅かされ、医療の選択にかかる自己決定権も空洞化する状況が指摘されている。
このような状況を克服し、患者の自己決定権の尊重を含めた最善かつ安全な医療を、すべての人が必要な時に受けられる医療制度を確立するためには、国・地方公共団体や医療の提供にあたる者のみならず、医薬品、医療機器等の産業、医療保険の保険者等医療に関わる全てのステークホルダーが、そしてまた国民自身が、医療の基本理念に立ち返り、それぞれの責務を果たしていくことが求められる。
以上の目的により、すべての医療関係諸法規の整理・整備をはかるための基本法として、 この法律を定めるものである。
この法律は、医療に関する基本理念を定め、基本的人権としての患者の権利並びに国、地方公共団体、医療施設開設者、医療従事者(医療職及び福祉職を含む)、事業者、保険者及び国民の責務等を明らかにし、もって、日本国憲法に定める生存権及び幸福追求権の実現に資することを目的とする。
1 個人の尊重
1 医療保険制度の整備
Ⅳ 医療施設の開設者及び医療従事者の責務
1 医療施設の開設者及び医療従事者の基本的責務 2 医療安全の確保
Ⅴ 医療に関するその他の関係者の責務及び関係団体の役割
1 医療施設団体及び医療従事者団体の役割 2 保険者の責務 3 事業者の責務 4 事業者団体の役割 5患者団体の役割 6 患者の苦情の解決
Ⅵ 附則
1 関係法令の制定または改廃 2 公的医療機関と私的医療機関との役割分担に関する検討事項 3 保険医療に関する検討事項
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※この冊子の補足説明
1)トップ頁の「他団体の動き」で紹介される略称H-PAC(東京大学公共政策大学院医療政策実践コミュニティー医療基本法制定チーム)の医療基本法案が収録されています。
2)この冊子に掲載されている日本医師会案は平成24年版のもので、最終確定版は平成26年に出されています。
3)この冊子に掲載されている「共同骨子」は、3団体により提案されたものです。その後さらに2団体が加わり現在は5団体による「共同骨子」が提案され、『病気又は障がいによる差別の禁止』の項目が加えられています。
◎「医療基本法要綱案」全文はこちらから
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準備中
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患者が実質的に医療政策過程に参画し、意見が充分に反映されるという法案は、長いこと実現されませんでした。実現すればやっと医療の文明開化の訪れを思わせます。
経済的弱者、難病未認定者などなんびともが泣くことのない本当に人権が守られる医療を受けられる社会システムを確立すべきです。