医療基本法 の法制化をめざす
患者の権利法をつくる会
わたしたちは、患者の権利を定めた法律の制定をめざし、
その集大成として患者の権利保障を中心に据えた
「医療基本法」の法制化をめざしています
与えられる医療から
参加する医療へ
「患者の権利法をつくる会」とは、その名の通り
患者の権利を法律に定めた『患者の権利法』の制定を目指して
結成された市民団体です。
会が誕生したのは1991年10月6日です。
〜活動のスローガンは、 1984年10月14日「患者の権利宣言」案で発表されたスローガンを引き継いでいます。
私たちは、この目標に向け「患者の諸権利を定める法律要綱案」を発表し、その立法化を呼びかけてきました。
それから今に至る四半世紀の間に、薬害エイズ、薬害肝炎、薬害ヤコブ、ハンセン病隔離政策といった、医療における様々な人権侵犯が明るみになり、裁判の場で争われました。それぞれの解決の過程で、国が設置した再発防止のための会議などは、その都度、患者の権利を明確に定める法律がないことが問題だと指摘してきました。
近年、国によるハンセン病患者に対する隔離政策などの人権侵害問題に関して行なわれた検証会議では、“ 患者の権利を守る法律が必要だ ”という指摘がなされました。この考え方はわたしたち“患者の権利法をつくる会”が提案している「患者の権利法案」とも通じるものです。こうした理念のもと、わたしたちは医療のあらゆる担い手(ステークホルダー)が、まずは患者の権利擁護者であるべきことを明確にする目的で、「医療基本法」という形にまとめ、『医療基本法要綱案』を発表しました。そして今、患者の権利法を進化させたものとして、医療のグランドデザイン『医療基本法』の制定をめざしています。
私たちはいま、設立当初の目的である患者の権利擁護を中心とした、医療のグランドデザイン、医療の帰結編として『医療基本法』へとシフトさせその法制化を目指しています。
「患者の権利法」の考え方は『医療基本法』には至極重要で、不可欠な太い柱そのものです。
私たちの会の名称は、ちょっと混同しやすいですが「患者の権利」を柱とした『医療基本法』の法制化を目指している“患者の権利法をつくる会”ということになります。この医療の原点である視点が生かされない医療基本法は、柱が無いか極めてか細い柱の医療基本法となり、医療基本法の本来の使命=患者の権利保障が失われることになります。
患者の権利保障を実現させるため、その活動の輪を大きくするための一員になることです。
「医療は患者が中心」があたりまえに
ワタシもその高い枝に止まりたい!
◉患者の権利保障の実現、その促進に力を貸す一翼に。
・医療の諸問題を解決するための指針「医療基本法」、正確には“患者の権利を保障する内容”が柱になっている「医療基本法」の実現のための貴重な力になる。
◉患者力が付く。患者のエンパワメントに繫がる。
・根拠のある確かな情報を得られるので、実際に医療で体験する諸問題を解決するための患者力・対応力が身に付けられる。
◉会員になることにより、何か直接利益に繫がることや与えられるものはありません。
・当会は、目的のための活動団体であるために、「医療基本法」、正確には“患者の権利保障”が柱になっている「医療基本法」を実現させるために、その目的の重要性を強く感じている人たちの声を大きくしていくために、仲間になる意志のある方がたを募っています。
◉会員としての権利は?
・総会をはじめとする会議への参加権をはじめ、情報共有の権利等々があります。具体的には「会則」(現在改定作業中)にてお示しする予定です。今しばらくお待ちください。
患者が実質的に医療政策過程に参画し、意見が充分に反映されるという法案は、長いこと実現されませんでした。実現すればやっと医療の文明開化の訪れを思わせます。
経済的弱者、難病未認定者などなんびともが泣くことのない本当に人権が守られる医療を受けられる社会システムを確立すべきです。